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愛知大学一般教育研究室規程

規程第18号 規程公示第98-113号 愛知大学一般教育研究室規程を次の通り制定する。

(名称)

第1条

愛知大学(以下「大学」という。)に一般教育研究室(以下「研究室」という。 )を置く。

2

研究室は、豊橋校舎および名古屋校舎のそれぞれに設置し、名称を豊橋一般教育研究室並びに名古屋一般教育研究室とする。

(目的)

第2条

研究室は、各教授会の基本方針に基づき学生の一般教育を支援し、教育職員の教育研究活動を支援することを目的とする。

(事業)

第3条

研究室は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)人文社会科学教育、自然科学教育及び情報科学教育を支援し、教育内容の充実を図る事業
(2)一般教育の内容の検討とその効果的な教授方法の研究と開発
(3)一般教育に関する図書資料の収集・管理
(4)一般教育に関する研究会、講演会、シンポジウム等の開催
(5)紀要の編集と刊行
(6) 一般教育研究室の施設及び設備の管理
(7) その他研究室の目的達成に必要な事業

(構成)

第4条

研究室は次の者をもって構成する。
(1)室 長 1名
(2)室 員

(室長)

第5条

室長は、研究室に属する業務を統括し、研究室を代表する。

2

室長は、室員のなかから別に定める方法により選出し、学長が委嘱する。

3

室長の任期は2年とし、交替年度の10月1日に就任するものとする。ただし、再任を妨げない。

4

室長が任期中に交替したときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(室員)

第6条

室員は、本学の専任教育職員(特任教員を含む)で、一般教育担当者をもって構成する。

(組織)

第7条

研究室に運営委員会を置く。

(運営委員)

第8条

運営委員は、室員の中から次に定める方法により選出し、学長が委嘱する。
(1)豊橋研究室 文学部、地域政策学部及び短期大学部から各1名 計3名
(2)名古屋研究室 法学部、経済学部、経営学部、現代中国学部及び国際コミュニケーション学部から各1名 計5名

2

運営委員の任期は2年とし、10月1日から起算する。ただし、再任を妨げない。

3

運営委員に欠員が生じたときは、これを補充するものとし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第9条

運営委員会は、室長及び運営委員をもって組織し、研究室の管理運営を行う。

2

運営委員会は、研究室の管理運営・事業などについて各教授会に提案し、又活動の結果について報告する。

3

運営委員会は室長が招集し、議長となる。

(細則)

第10条

この規程の施行にあたって必要な細則は別に定めることができる。

(改正)

第11条

この規程の改正は、運営委員会及び各教授会の議を経なければならない。

附則

1

(経済学部及び国際コミュニケー ション学部の名古屋校舎移転に伴 う改正)

2

この規程は、2012年4月1日から施行する。

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